>>939
虚偽告訴罪
相手に刑事処分・懲役処分を受けさせる目的で捜査機関や懲戒処分権者に虚偽の告訴を行うことをいいます。
虚偽告訴を行った者は、3ヶ月以上10年以下の懲役に処されます。