>>17
そうです。次の会議で議会に十分説明をしています。
この十分というのは、「特に緊急を要するため」という要件を満たすに十分な説明が含まれているということです。
因みに、要件に該当するか否かの判断基準は「客観的」でなければならないとはされていますが、
その判断主体は市長にあり、現状では十分とせざるをえない側面もあります(対抗が困難)。

しかしながら、市議会議員も地方公務員ですので、法令順守義務(地方公務員法第32条)があり、>>175で触れたように、
自らが、「特に緊急を要するとは認められない」と判断した場合に、
当該専決処分は、その議員にとっては違法行為と認めざるを得ないのであって、
法令順守義務を考慮するなら、この専決処分を不承認とせざるをえないという判断は、
法治国家の規範を示すべき議員(公務員)として極々自然なものと言えるでしょう。

そして、議会として違法行為の疑義から、専決処分を不承認とした場合、専決処分に効力があろうと、
その450万円の支出にかんして、決して認めるわけにはいかないという前提が構成されることになります。

ところで、道の駅の建物自体の改修費用としての3000万円は、
専決処分による調査設計費450万円があって活かされるものなのであって、
議会として、補正予算での改修費3000万円を認めれば、
上記の決して認めるわけにはいかない調査設計費450万円の支出を容認することになってしまいます。

したがって、専決処分を不承認とした以上、補正予算の3000万円も否決せざるを得ないというのが、
結論となるのでしょう。