>>159
先ず、本件は民事裁判です。

名誉棄損行為の構成要件として、「事実の適示」だけではなく、山根議員に対する評価やイメージの発信なども対象になります。
例えば、「恫喝?」なんて「?」をつけても、
それで山根氏の社会的評価が低下したと認められれば(この点の立証は極々簡単でしょう)、成立すると考えられます。

しかしながら、仰るように、公務員(候補者含む)である以上、公共性の観点から、
恫喝として市長が挙げる発言内容が真実であれば、名誉棄損には当たらない可能性が十分にあります。

つまり、すでに述べているように、市長が名誉棄損の汚名を回避するためには、
市長自ら、恫喝とされるその内容が「真実であることの証明」をしなければならないのです。

また、真実相当性の観点においても、普段の山根議員に、恫喝にあたるような客観的な証拠は見当たらず、
ましてや本件の現場において、録音がある程度の時間分提示されており、
それを聞く限りは恫喝があったような雰囲気すら感じられず、
市長が真実相当性の部分で争おうとしても、山根議員側に先手を打たれている状況と言えます。

やはり、市長にとっては極めて防御困難な裁判といえるのではないでしょうか?