>>184
専決処分の条文上では「承認を求める」となっており、議会の「承認を得る」ことが効力の発生の条件ではないのです。
しかしながら、仰る通り、補正予算が否決になりましたし、
こども園なども、市長が市報に書いたことを撤回できない以上、前には進まないでしょう。
撤回したら、決算否認の理由を一部認めることになりますから。
(代替地の選定という執行部の事務が成立していない以上、地方自治法上も、南澤議員の提案書にある所管事務調査も適用できないのではないか?)

説明が荒くてすみません。
日本酒(吉田酒造)飲み始めたんで、適当になってます(笑)