お、大分進んでいるな。
自分のレス読み返してみて、論旨には影響ないが、訂正すべき箇所を発見したので訂正。

訂正)>>181の「(地方公務員法第32条)」を削除で。

理由)議員は地方公務員でも「特別職」にあたるので、この条文の適用は受けないため。

以上、ご迷惑おかけしました。