>あんたが通知文の引用で省いた
>「団員より上位の階級にある者等については業務の負荷や職責等を勘案し、標準額と均衡のとれた額となるよう定める。」
という部分ね
>自治体とすれば
>「団員は地方交付税単価と同額を基準にしてるんだから、均衡のとれた額というと幹部もそれに合わせればいいのか」
と解釈するのが普通で当たり前やし十分な根拠となる

それ、論理が飛躍しているのよ。(山本議員が指摘しているのは主に以下の@)

@「団員は地方交付税と同額を基準にしている」ということが、
全ての階級で地方交付税を基準するという解釈をする絶対的な根拠にはならんのだよ。
別途、「全ての報酬基準は地方交付税とすること」と規定されているなら別だが。

A仮に、全ての階級で地方交付税を基準としても、「均衡=ほぼ交付税と同額」 という解釈には無理がある。
というのも、貴方は都合が悪いのか無視して論じているが、この消防庁通知には以下の記述があると指摘している。

「年額報酬の額については、基準に定める標準額を上回る報酬額が適切でないという趣旨で
はなく、基準の適用日前に標準額を上回る報酬額を定めている場合には、本通知の処遇の改
善を図るという趣旨に照らして検討すること。(原文まま)」

以上