さっき動画あったんで見たんだが
ポスター裁判って敗訴になって残金払った場合公職選挙法違反になるの?

見た動画田邊議員と比べてて分かりやすい動画だったんだが
赤字云々って一般企業ならわかるけど選挙ポスターなんだよなぁ
ポスター刷る枚数も決まってて判決通りだと一枚の値段4000円弱
安いところだと一枚300円ぐらい
契約の中身わからないからなんとも言えないけどこれ市長敗訴する意味わからん

返信した後で気付いたけど>>40って三権分立おじいちゃんっぽいな
まともな返事無ければ本日の三権分立おじいちゃんは確定

だから控訴したんでしょ 

市長に教えるもなにも市長は知ってるだろうし他の議員も不思議に思ってる
別に具体的に反論してくれないならレスいらないんだが
最終判決出てないんでしょ?だったら疑義抱いても良くないか?
一審の判決の正当性教えてくれるとありがたいんだが