>>723
>18日時点で音信不通な訳ではないので本部設置についても市長が指示あるいは承認していると考えるのが合理的かと思います

先ず、音信普通ではなく意思決定できる状況にあったとすれば、「長が事故などで欠けた」と認められないのであって、
地方自治法に規定された代理は発生せず、つまり、本部の設置権限者は市長ただ一人です。

しかし、市長は公務をしていないと認めています。
災害対策本部設置は市長の公務です。
したがって、災害対策本部は誰が設置したかが問題となっており、公務が無かった以上、違法設置となります。