その程度のことって裁判で出されての判決だろうに
そういう契約で発注したら支払い義務あり
詐欺なら義務ないだろうな
契約のことは本人達と判断した裁判官や傍聴者ならわかるかな
てこんなことは一般論だがなにかがあるんだろうね