>>822
内閣法
第6条(内閣総理大臣の指揮監督権について)
内閣総理大臣は、閣議決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。


ほらちゃんと見出しに書いてあるよ「指揮監督権」って(笑)
指揮監督権を持たない者が作業現場で指揮監督をしちゃいけないですよね。

コンサートマスター以下が勝手に指揮しちゃいかんのです。