>>866
災害対策本部の設置は市長の権限において為される市長の「公務」です。(総務省に確認済み)
しかし、市長は災害対策本部が設置された18日を含む連休中、「公務がなかった」と認めております。

したがって、この災害対策本部は誰が設置したのでしょうか?という問題が発生するのです。
公務が無かった以上、市長が設置した訳ではないこの災害対策本部は、違法設置となります。

既に説明しましたよ。