>>155
>議会基本条例に議会の説明責任ついて明記されているのに根本的に間違ってると決めつけるのはいかがなものか

根本的に間違っているのだから仕方がない。
先ず、このコメントでも明らかになってるけど、「議会」の説明責任ですよね。

しかし、議会で会議して決めたわけではない「執行部」から検討もしくは決定した方針や計画その他は、一義的には「執行部」に説明責任があるのは論を俟たない。
こんなことは、当たり前すぎて、本来条例にも明記されないのだが、たまに市民なり市長なりが「地方自治法」への理解が足りず、勘違いしている場合があるから、条例で明文化している地方自治体もある。

例えば、留萌市。↓
https://www.e-rumoi.jp/seisaku/sei_00018.html#:~:text=%E5%B8%82%E6%B0%91%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E4%BF%A1%E8%A8%97%E3%82%92,%E7%BE%A9%E5%8B%99%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

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解 説
地方自治法第138条の2の規定「執行機関の責務」から、市役所を含む執行機関全体の果たすべき基本的な姿勢を規定しています。

ポイント
説明責任と透明性
「説明責任」(アカウンタビリティ)には、「執行者である市長には、市民の税金の使い道を、市民にきちんと説明する責任がある」という意味があります。これは企業の経営者と株主の関係を行政の関係に応用したものです。
具体的には、市民に対し、市の仕事を実施した「理由」や「根拠」を明らかにし、「納得を得る」ように努めることです。市民からの信託を受けて、市の仕事の執行を預かっている市長(市)には、依頼主である市民に、仕事の内容を具体的に説明する義務があります。
同じように、市長(市)が「どのような情報に基づきどう考え」「どのような経過で」「いつ、どの時点で決定したか」という意思決定の過程を、市民に明らかにする(意思形成過程の透明性)ことも、当然の責務です。
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ほら、市長が言っていることが如何に間違っているか、明らかでしょ。