ポスター代金の請求においては、印刷業者に主張・証明責任があるので、そのへんの主張と証拠はしっかりあって、他方の市長の主張を裏付ける証拠はほとんどなかったから、地裁で敗訴し、高裁でも一回結審の控訴棄却になったのだろうと思う。
市長の言い分にそれなりに理由がありそうだと高裁が考えるなら、多少は和解での解決を試みるはずだけど、そうしなかったってことは印刷業者の主張がそれだけしっかりしてたってことじゃないかな。

この辺のポスターの契約でさえgdgdな市長ってほんとにやり手なのか?