>>290
結局、事実にかんしては十分に審理されたうえで、控訴棄却になった。(事実審終結)
残るは、最高裁だけど、これは法律審。
市長を救済できるだけの論点を見出すのは至難かと。
報道ベースでは、判決に法の適用の誤りや、慎重な審判及び適用を要する、法理論や法解釈が発生してるようには到底思えない。

そのうえ、下請法違反や偽計業務妨害など別件で損害賠償請求訴訟が発生する可能性がありうる。
特に、市長はツイッターで相手方を特定し広く周知したうえで、裁判資料の全てを提示すればよいものを、自己に都合のいい部分の証拠だけを提示して、判決が出ているにも関わらず、相手方に非があり自らは悪くはないかのように見える発信をし、現状、判決の上で全く非のない民間企業に批判の声が殺到している。
公職にある者の行為としては、公序良俗に著しく反する状況であり、偽計業務妨害などを理由に提訴される可能性があるだろう。

本件ポスター裁判までは、債務不履行に対する提訴なので、弁護士費用等は損害賠償として認められる可能性は極めて低いだろうし、請求内容にも含まれていないだろう。(報道から察するに含まれていない)
けれども、民間企業(法人)に対する名誉棄損や偽計業務妨害の件で新たに提訴された場合、相手の不法行為に起因する訴訟であるから、そこにかかる弁護士費用は認められるだろう。もちろん慰謝料など損害賠償金も多大に請求される可能性がある。
公人でもとりわけ「市長」という立場を利用した、相手方への信用棄損ととられた場合、その市長の影響力から、相当な額の支払いを命じられるかもしれない。

そうならきゃよいが。