0654名無しさん垢版 | 大砲2023/12/30(土) 10:51:05.80ID:5M97Dx8M 刑法233条「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」 事実無根の噂を流す輩を見つけたら証拠とって通報!