https://www.sankei.com/article/20211216-NVDSYSMCPVPVPFGXB5W2Y25264/
2021/12/16 16:41
産経WEST



平成29年の台風21号の際に堺市が管理する下水道管が破損し、下水があふれ出る事故が起きたのは、大阪府が管理する下水処理場からの排水に含まれる硫化水素が原因として、堺市が府に損害賠償を求めた訴訟の判決で大阪地裁(西岡繁靖裁判長)は16日、約8億7千万円の賠償を命じた。

判決などによると、29年10月、府が管理する今池水みらいセンター(同府松原市)の敷地内で地面が陥没しているのが見つかり、堺市内の複数箇所でマンホールから下水があふれ出るなどした。

西岡裁判長は、硫化水素の影響で管が腐食したのが原因とした堺市の検証委員会の判断を「専門的知見に裏付けられた合理的な内容」と追認。事故の発生前に府は、メンテナンス業者から管の取り換えを検討するべきだとの報告を受け、腐食の可能性を認識していたのに市に伝えなかった過失があったと結論付けた。