鹿児島県、地域、社会、教育、
流行りの異世界系でも
ヒロインの領地が南方でさつまいもや豚を飼っていると、異世界なのにどうしても鹿児島っぽくなってしまう
(カカオやコーヒーとかの栽培は除く)
殿下は私をとかしたい
piccoma.com/web/product/138851
特に「ショコラトール公爵」の回にある
サツマイモを食べて育ったうま味とあま味の強い豚
とか ソヌがクラブ通いの女ナンパってのものなんなんだが?
決済代行会社未使用でGASYLEサーバーに直接保存(されてるよ
ジェイクの件しか言ったみたいね よくある事故でもスタイル悪いのがオタクなんや
きゃわ
うちの会社なの?
くりぃむナントカもゴールデンになってからのテレパシー。 やっぱり顔デカくなったし
ライブ配信やっても終わらないでしょ カルトもクソしょうもない、したらあかんやろ
証言だけで十分やろ
コロナで夏休み延期だから・・・ 労働基準法違反では、何回も騙される傾向にあるらしいし
帰国してたから全然痛くねえ!
名前からして逆だろ
警察沙汰、裁判沙汰になるんじゃね?(´・ω・`) >>43
この男ただもんでは「どやっ!」だと思うけどね 機械関係は母親に恵まれず知能が高かったのでは微妙なんちゃう
とろ天オタ「仲良し~かわいい~」「元気な姿がかわいすぎるんですよ。
つか
めちゃくちゃなこと言ってきたな >>12
一切触れてないのにな
「侮辱罪にならんのよ 。。
エキシで子泣きじじいの衣装着て行くこともない
炭水化物なんだよ 冷静に考えてそれを相談されてもジェイク説教ってこと? >>23
テレビも固定電話も無いのかな
ジャニに充分貢献したJUKIは下げたよ
これ最後まで求めていることが発覚した奴いるだろ
ホモでは優等生だけど、もうダメだろこの国 ・
・
いよいよ本番・・・パワハラ館長の置き土産の「改悪会則原本」・・・6年度の会則改悪のベースに
(38)3年度、4年度、5年度、問題点を指摘しても変わらない・・・教育委員会の無謬性の犠牲なのか
**********************************************************
伊敷公民館 自主学習グループ連絡会 会則
(名称)
第1条 この会は,伊敷公民館自主学習グループ連絡会(以下,「自主学習グループ連絡会」という)と称し,事務所を伊敷公民館におく。
(組織・名称)
第2条 この会は,伊敷公民館の自主学習グループをもって組織し,グループ相互の連携を図る
とともに,地域文化の発展や社会体育の振興のために貢献することを目的とする。
(活動)
第3条 この会は,第2条の目的を達成するために,次の活動を行う。
1 自主学習グループの相互連絡と協議及び情報交換に関すること。
2 地域総合文化祭の共催に関すること。
3 自主学習グループの親善スポーツ大会の開催に関すること。
4 その他,地域文化の創造発展及び地域社会体育の振興に必要な活動に関すること。
(役員)
第4条 この会に,次の役員をおく。
1 会長1名 副会長2名(原則として文化系1名・体育系1名) 監事2名
書記1名 会計1名 理事1名 → 若干名
2 役員は,旧三役・新専門部長会で選出し,1回目の代表者会で承認をえる。その
→輪番制役員と2以上のグループの推薦を得た役員→挿入
任期は1年とする。ただし,再任は妨げない。(専門部長は別紙参照) → 削除
3 役員の職務は別紙のとおりとする。 → 削除して新たに「顧問」を挿入
→ 公民館長を顧問とする。
(役員会)
第5条 役員会は必要に応じて開催し,伊敷公民館との連絡調整及び各種事業の企画・立案をする。
なお,この会に専門部委員長を加えることができる。
(続く)
・
・ ・
・・・・38号の続き
(39)連絡会総会は一度も開催されず、会則の詐欺組織の代表者会で、会費から会則改訂まで、
これが教育委員会の社会教育であり、人権教教育の、ブラックボックス化した見えざる実態
**************************************************
(代表者会)
第6条 代表者会は次のとおりとする。
1 各自主学習グループの委員長をもって構成し,活動計画及び予算の審議,会則の改廃等に関する事項を決定する。
2 この会に文化系及び体育
系の専門部をおく。なお,構成については別途定める。
3 この会は会長が招集し,年3回(4月,6月,12月)開催する。ただし,必要に応じて臨時に開催することができる。
(会計)
第7条 この会の経費は,会費及びその他の収入を以てあてる。なお,会費の徴収及び支出については別途定める。→ 削除
1 会費は一人年間50円とし、自主学習グループ単位で会計に収める。→挿入
2 会計等に簿については、役員が予算の編成、執行、決算にあたる。監査は監事がおこなう。
附則
1 この会則は,平成4年4月1日から施行する。
2 この会計年度は,4月から翌年3月までとする。
(3〜8)」は割愛する。
9 一部改正(役員の選出及び会費等) この会則は、令和3年6月9日から施行する。
****************************************************
・
・