>>302
>2輪の二段階右折は「しなきゃダメ」と「しなくてもいい」は有っても「しちゃダメ」ってことはないだろ

道交法34条2項
自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

交差点右左折方法違反になる。しちゃダメ。