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上によると漫画版ラブライブの著作権表記は
「C SAKURAKO KIMINO/ARUMI TOKITA C プロジェクトラブライブ!」

アニメの著作権者であるプロジェクトラブライブが漫画の著作権者にいるということは
「アニメの漫画版」であって「雑誌企画の漫画版」ではないと思う

そして公野氏がアニメの著作権者と別枠になっていて、
かつ漫画版のみの著作権者である鴇田氏と一緒ということは
「公野氏の著作権は漫画版のみ」ということになる

もっともこれだけだと著作権しか示してなく
上記のように「原作著作権のない原作者」も存在するので
公野氏がラブライブの原作者である可能性を完全に否定するものではない