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原著作物とアニメーションなどの二次著作物は別な


原著作物に関する著作権譲渡契約が締結された場合でも,特掲されていない限り,原著作者の権利は,原著作者へ留保され,二次的著作物の利用については,原著作者から許諾を得る必要がある。

本件のように漫画をアニメ化した場合,作成されたアニメは,原著作物である漫画の二次的著作物に該当する。
そのため,著作権法上の原則からすると,原著作物である漫画の原作者(漫画の原著作者)の許諾なく,二次的著作物であるアニメの複製等を行うことはできない。