オリンパス事件判決
第3配転後も,間もなく「P さん教育計画」と題する書面を交付され,
新入社員向けの品質保証業務の初 歩のテキストの独習と毎月末の確認テストを受けるという従来と同様の状態 が続いている。 以上によれば
第2配転及び第3配転後の控訴人の業務の状況は,基礎知識がないため,新人同様の勉強とテストを受 ける以外にないこと,
それにもかかわらずそのことを揶揄するような「P君教育計画」,「Pさん教育計画」などと題する書面を交付されるこ とは,
50歳となった控訴人に対する侮辱的な嫌がらせであり,不法行為法 上も違法というべきである