それはないけど、追いつかれた車両の義務違反がある。

道交法27条には、おいついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき、道を譲らないといけない、とある。

制限速度以下で走って、後続を連ねるのは違反行為。

老害は、若造を善導しているつもりなんだろう。