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毎日新聞 2021/11/5 14:48(最終更新 11/5 14:48) 454文字




 学校法人「森友学園」への国有地売却を巡り、財務省の決裁文書改ざんを苦に自殺した近畿財務局職員、赤木俊夫さん(当時54歳)の公務災害(労災)の認定理由について、人事院が「不開示」としていた決定を10月29日付で取り消したことが判明した。赤木さんの妻雅子さん(50)の代理人弁護士が明らかにした。

 妻側は労災認定の関連文書の開示を求めたが、人事院は「業務に支障が出る恐れがある」などとして認定理由や当時の健康状態など大部分を不開示にした。妻側はこの決定への不服を申し立て、総務省の審査会も9月、「不開示決定の理由や根拠の記載が皆無。決定は違法で取り消すべきだ」と人事院に答申していた。



 代理人によると、人事院は今回の裁決書で審査会の答申を追認し、不開示決定を違法と認めたという。

 妻側によると、赤木さんは改ざん作業を強いられてうつ病になり、2018年3月に自ら命を絶った。財務局は19年2月に労災と認定した。国側は赤木さんの労災認定理由について、妻が提訴した国家賠償請求訴訟で報告書を提出している。【芝村侑美】