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2021年11月25日17時22分




 北九州市の私立高校2年の女子生徒=当時(16)=が2017年に自殺したのは学校でのいじめが原因として、両親が災害共済給付制度を運営する日本スポーツ振興センターに見舞金の支払いを求めた訴訟の判決が25日、福岡地裁であった。立川毅裁判長は、自殺といじめの因果関係を認め、請求通り2800万円の支払いを命じた。


 女子生徒の自殺をめぐっては、学校と福岡県の調査委員会がいずれもいじめを認定したものの、自殺との因果関係は否定。センターは見舞金の不支給を決定していた。
 判決によると、生徒は17年4月、親しかった同級生の女子生徒数人の名前を挙げ、「後悔してもしらんけ」などと書いたメッセージをこのうちの1人に送った後、自殺した。
 立川裁判長は、生徒が1年生だった16年11月ごろから、同級生たちから写真撮影や昼食で仲間外れにされたことなどをいじめと認定。「疎外感や孤独感を強く感じさせ、絶望感を募らせ自殺を図った」と指摘した。