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毎日新聞 2021/12/1 09:57(最終更新 12/1 09:57) 482文字




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川崎市役所=2019年3月14日、市村一夫撮影

 川崎市中原区の障害児支援施設で2016年、短期入所の清水正和さん(当時9歳)が就寝中に意識不明となり死亡した問題で、市の諮問機関の児童福祉審議会は、添い寝した20代の女性職員の行為について「虐待に当たる」と判断した。

 捜査関係者などによると、男児が死亡したのは16年12月26日。職員が未明に男児を寝かしつけるため、布団の上から手足で抱え込む姿勢で添い寝したところ、自分が眠ってしまったために男児を押しつぶして窒息死させたとされた。県警は職員を業務上過失致死容疑で書類送検したが、不起訴処分になった。



 その後、遺族や支援者から「納得いかない」と調査の要請があり、市が有識者会議を設置。調査の過程で児童福祉法上の意見を同審議会に諮ることになった。市こども未来局によると、審議会は11月29日、添い寝とされた行為について「身体的虐待に当たる身体拘束で不適切」と結論づけたという。今後、意見書をまとめ有識者会議に提出する。

 遺族は不起訴を不服として検察審査会に審査を申し立てたが、審査会は21年7月、「処分を覆す証拠がない」として「不起訴相当」と議決した。【市村一夫】