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2022年01月18日17時38分

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警察庁が入る中央合同庁舎第2号館=東京都千代田区




 警察庁が犯罪捜査のために収集した個人情報ファイルの管理簿が事実上全て不開示となったことを不服とし、NPO法人「情報公開クリアリングハウス」が取り消しや開示義務付けを求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。清水知恵子裁判長(岡田幸人裁判長代読)は「裁量権の逸脱、乱用があり、違法だ」として、一部開示を命じた。
 警察庁は、管理簿にファイルの名称や担当部署、利用目的、記録される項目などを記載。訴訟では、同庁が「情報収集や捜査活動が推知される」などとして同NPOが開示を求めた管理簿122件について全て黒塗りにした対応の妥当性が争われた。
 清水裁判長は「一律に不開示情報に該当すると認めることはできない」と指摘。122件中、担当部署や利用目的、記録項目などは大半で開示を命じた。
 同NPOは2016年5月、管理簿の数や名称、概要について警察庁に情報公開を請求したが、同庁は同年7月、ほぼ全てを黒塗りにして通知した。審査請求を受けた情報公開・個人情報保護審査会も17年9月、同庁の対応を妥当と答申した。