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毎日新聞 2022/2/18 13:37(最終更新 2/18 13:38) 443文字




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東京地裁および東京高裁が入る庁舎=東京都千代田区で

 宅配代行サービス「ウーバーイーツ」の配達中に自転車で男性(当時78歳)に衝突して死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた東京都北区の会社員、岩野純也被告(29)に対し、東京地裁(鏡味薫裁判官)は18日、禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑・禁錮2年)の判決を言い渡した。

 起訴状によると、岩野被告は2021年4月17日午後7時ごろ、食品配達のため、東京都板橋区の道路をライトを装着しないまま自転車で時速20〜25キロで走行し、横断歩道を渡っていた男性と衝突。男性を転倒させ、死亡させたとされる。



 検察側は1月26日の初公判で、事故当時は雨が降り、ウーバーイーツから成果報酬が加算される荒天の条件下だったと指摘。岩野被告は目に入った雨を拭いながらライトを装着していないロードバイクを運転し、配達業務に必要な注意義務を怠ったと主張していた。

 岩野被告は起訴内容を認めて「取り返しのつかないことをしてしまった。本当に申し訳ない」と謝罪し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていた。【遠藤浩二】