旧優生保護法(1948〜96年)下で不妊手術を強制されたとして、近畿地方に住む夫婦と女性の計3人が国に計5500万円の国家賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は22日、旧法を違憲と判断した。その上で、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」を理由に請求を棄却した1審・大阪地裁判決を変更し、国に計2750万円の賠償を命じた。太田晃詳(てるよし)裁判長は「(旧法は)人権侵害が強度で、除斥期間の適用をそのまま認めることは著しく正義・公平の理念に反する」と述べた。

 全国9地裁・支部で起こされた同種訴訟では6件の地裁判決が出ているが、国の賠償責任を認めたのは初めて。今回の判決が初の高裁判断。除斥期間の適用を制限するのは極めて異例の判断で、各地の訴訟に影響を与える可能性がある。(以下有料版で,残り1007文字)

毎日新聞 2022/2/23 大阪朝刊 有料記事 1353文字
https://mainichi.jp/articles/20220223/ddn/001/040/002000c