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旧統一教会の被害者救済法、罰則規定4月1日施行へ
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE310WF0R30C23A1000000/
河野太郎消費者相は31日の閣議後会見で、法人や団体による悪質な寄付の勧誘を防ぐ被害者救済法で、未施行だった行政措置や刑事罰などの規定について、4月1日の施行を目指して準備するよう消費者庁に指示したと明らかにした。...

行政措置や刑事罰については「周知や準備に時間が必要」(消費者庁)として、2023年中に施行するとしていた。...

河野氏は行政措置の運用にあたっては有識者から意見を聞く「執行アドバイザー制度」を創設することも明らかにした。信教の自由を侵害することのないように運用する目的と説明した。