歌手の愛内里菜さん(42)と専属契約を結んでいた芸能事務所が、愛内さんに無断で芸名を使用しないよう求めた訴訟の判決が8日、東京地裁であった。
飛沢知行裁判長は、契約終了後も無期限に芸名の使用を禁じた契約について「公序良俗に反し、無効だ」と述べ、請求を棄却した。

判決によると、愛内さんは1999年5月、「ギザアーティスト」(大阪)側と専属契約を締結。
2010年12月末に活動を休止した後、別の芸名で活動を再開したが、21年3月、同社の承諾を得ずに芸名を「愛内里菜」に戻すと公表した。

契約書には「契約終了後も事務所の承諾なしに芸名を使用してはならない」と定めた条項があった。
判決は契約が10年12月末で終了したとした上で、契約終了後も芸名の使用を禁じた条項は「社会的相当性を欠く」と結論づけた。

 愛内さんは「胸を張って、愛内里菜として堂々と活動できることを大変うれしく思います」とコメント。ギザ社は控訴する予定という。

2022/12/08 19:05 
https://www.yomiuri.co.jp/national/20221208-OYT1T50222/