東京・池袋の乗用車暴走事故で妻子を亡くした会社員の松永拓也さん(36)をSNSで中傷したなどとして、侮辱罪と偽計業務妨害罪に問われた無職の男(23)の判決が13日、東京地裁であった。

 安永健次裁判官は「被害者の心情に一切配慮せず、一方的に社会的評価をおとしめた」と述べ、侮辱罪について求刑通り拘留29日、偽計業務妨害罪については懲役1年、執行猶予5年(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。

池袋の暴走事故から3年となり現場に花を供える松永拓也さん

 判決によると、男は昨年3月、松永さんが使用するツイッターに「金や反響目当てで闘っているようにしか見えませんでした」などと投稿。
同年8月には、自身のツイッターに「新宿か秋葉原でどーなるか覚えておけ」と書き込み、歩行者天国を中止させる手続きをとらせるなど警視庁万世橋署の業務を妨害した。

 公判で男側は侮辱罪について、投稿自体・・・

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■読売新聞:(2023/01/13 20:17)
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