>>443
おつです。
わたしは忘れられる権利に関してはそろそろ注目されるようになるとは思っていましたが、
>>426の判決文を熟読してからはっきりと実名報道について考えるようになり、
10ヶ月間ニュースを見るたびにどうなのかというのを考えました。
そして多くの場合被疑者の実名はあっても無くても情報価値に大きな違いが無いと思うようになりました。

↑の判決文は、今後の誹謗中傷にも通じるネットでの表現に対する判断基準を示していると思うので、
堅苦しい文章で読みにくいけれども御一読いただけると嬉しいです。