《略》

もしも隣人がもとめてきたら、巣を撤去しなければいけないのでしょうか。
動物をめぐる問題にくわしい坂野真一弁護士に聞きました。

●ツバメの巣を撤去する義務は課されていない

——そもそも、自宅にツバメの巣を作られた場合、住人は自由に撤去できるのでしょうか

ツバメは鳥獣保護管理法で保護され、「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等をしてはならない」(同法8条)とされています。違反者には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が定められています(同法83条1項1号)。

ヒナや卵が存在するツバメの巣を撤去すると、同法8条に違反する危険性が高いですが、「産卵前」や「ヒナが巣立ったあと」のツバメの巣を撤去しても同条違反ではないと考えられます。

なお、住宅に営巣されたツバメの巣に関して、住人に撤去義務を定めている法律は、ないと思います。

ただし、極めて考えにくいのですが、相談者の方が借家に住んでいて、賃貸借契約に「ツバメの巣の撤去義務」が明記されている場合は、家主に対する契約上の義務として、ツバメの巣の撤去義務を負うことも可能性としてはありえます。

そのような場合であっても、卵やヒナがいる状態の巣の撤去は鳥獣保護管理法違反となるので、巣を撤去する際には「ヒナが巣立った後にする」などの注意が必要です。

《後略》

● 頼まれても応じる必要はないと考えられる

全文はソース元でご覧ください
ツバメの巣作りを見守りたいが…鳥嫌い隣人から「取り壊し求める圧」、撤去義務ある?
弁護士ドットコムニュース|2023年05月20日 09時08分
https://www.bengo4.com/c_18/n_16018/
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