【社会】同性婚認めぬ規定は「違憲状態」 賠償請求は棄却、福岡地裁 [飴棒★]
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同性婚認めぬ規定は「違憲状態」 賠償請求は棄却、福岡地裁
共同通信12時25分
https://www.47news.jp/9430087.html
国が同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、福岡市や熊本市に住む30~40代の同性カップル3組が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁(上田洋幸裁判長)は8日、憲法24条2項に「違反する状態」と判断した。結論としては合憲とし、賠償請求も棄却した。全国5地裁に起こされた同種訴訟で5件目の判決。
これまでの4地裁判決はいずれも賠償請求を退け、札幌、名古屋は「違憲」、大阪、東京は「合憲」と判断。東京は、同性愛者がパートナーと家族になるための法制度がない現状を「憲法違反の状態」と指摘していた。
福岡訴訟の原告は、男性の2組と女性の1組。2019年9月に福岡の男性カップルが訴えを起こし、21年2月に残る2組が加わった。幸福追求権を保障した憲法13条や法の下の平等を定めた14条、婚姻の自由を規定した24条に反すると主張していた。
最初の判決となった21年3月の札幌地裁は、同性婚を認めないのは14条違反と判断した。 日本国憲法第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立
「同性」は「両性」ではない。
しかも、結婚は、国や自治体が「認める」ものではない。
判決がメチャクチャ。 両性の結婚を特別に支援する制度等があるのは、
日本国憲法前文の「われらとわれらの子孫のために、(一部略)この憲法を確定する」という趣旨にそうもの。
「子孫」のためにならない同性婚は、当事者が勝手にやればいいだけのことで、
国や自治体が「認める」必要などなく、
国や自治体が何かしらの支援をする必要もない。 公営住宅の入居などについて、同性婚も認めろなどの要求がある。
これは、同室への複数の入居者を認めればいいだけのこと。
民間のアパートなどではよくあること。
このとき、例えばサンドイッチマンや阿佐ヶ谷姉妹がかつて同居していたときのように、
同居者の間に性的関係があるかないかは、自治体が関与することではない。 (^-^)y- (^o^)y-。o0○ ( ;゜゜)ノ⌒-~ ←……( ̄ー|柱| ポイステキンシ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています