イーロンマスクは X を商標登録できるのか?(栗原潔) - 個人 - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20230724-00359160

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
7/24(月) 14:45

「ツイッター、ロゴを"X"に変更へ 青い鳥に別れ=マスク氏」という記事を読みました。ツイッターという名称を完全に使用しなくなるのかどうかはわかりませんが、ツイッターという長期間の使用により広く親しまれたブランドからわざわざ距離を置くということは、ブランド戦略という観点からは正気の沙汰ではないように思えます。

と言いつつ、ここでは、新たなブランド”X”の商標登録可能性について見ていきましょう。一般にブランドを決めるときには憶えやすさやイメージ等に加えて商標登録がしやすいか(および、他人の商標権を侵害しないか)といった面から検討するのですが、たぶんマスク氏はあんまり考えてないと思います。その点ではMETAでブランド統一しようとしたザッカーバーグ氏と似ています。

まずは、日本国内について検討します(日本はツイッターのユーザー数が多いので重要です)。標準文字商標の場合はどうでしょうか?

日本では、審査基準上、英字1文字(および2文字)からなる商標は「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」として拒絶されます。法文上は、使用による識別性(セカンダリーミーニング)を獲得していれば登録され得ますが、さすがにハードルは高く、今、調べたら英字1文字の標準文字で日本国内で登録されたケースはありませんでした。

次に、ロゴとしてデザインが施された場合です。

この場合には、要するに図形商標として判断されますので、類似先登録があるといった拒絶理由がなければ登録可能です(デザインが単純すぎて標準文字と実質上同じとされると「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」とされる可能性はありますが)。(略)

※省略していますので全文はソース元を参照して下さい。