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2023/10/27(金) 21:11:43.54ID:GZ17e+Js9【写真を見る】未成年同士の性行為で逮捕なぜ?17歳少年“条例違反” 免責規定があるのに・・・警察に聞いてみると 富山
富山県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されたのは、富山県東部に住む会社員の17歳の少年で、少年を逮捕したのは富山中央警察署です。
同署によりますと、少年は2023年7月上旬、県東部で18歳未満の少女に対し、未成年であると知りながら性行為をした疑いが持たれています。被害にあってすぐに被害関係者から警察に届け出があり、警察の捜査で少年が浮上して今月19日、逮捕に至りました。少年は警察の調べに対し「間違いない」と話し、容疑を認めているということです。
警察は「被害者保護」を理由に、犯行時の状況や被害者の年齢などについて一切明らかにせず「富山県青少年健全育成条例違反」の疑いで逮捕した理由については「条例の15条(何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはいけない)に基づき、逮捕した」としていました。
「みだらな性行為」とは、過去の判例などで県がまとめた条例への見解によると「健全な常識がある社会人から見て、結婚を前提としていない、欲望を満たすためのみに行う不純とされる性行為」で具体的には性交、口淫、玩具使用などを指します。
■未成年の性行為をめぐる「免責規定」
条例違反による罰則は「2年以下の懲役、または100万円以下の罰金」とされていますが、その一方、26条では「この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない」とする免責規定があります。
富山中央警察署によると、逮捕当時、少年は17歳で、免責規定の対象となります。
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10/27(金) 14:09配信 チューリップテレビ
https://news.yahoo.co.jp/articles/32a95dfe52e3b9ed63a8ccb1dc0f739bb8118cfd