那須塩原市
野外焼却(野焼き)は法律で
以下の場合を除き禁止されています。
法に定める処理基準にしたがって焼却炉等でごみを焼却する場合
公益上若しくは社会の慣習上やむを得ないもの
たき火など日常生活を営むために通常行われるごみの焼却で、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微なもの
(注)ただし、これらの場合であっても、周辺の生活環境への影響が認められるときには、焼却行為をしてはいけません。