面識のある人があいつだと分かる程度に書けばアウトだって最高裁がいってた

最判平成15年3月14日
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/287/052287_hanrei.pdf
>被上告人と面識を有する特定多数の読者及び被上告人が生活基盤としてきた
>地域社会の不特定多数の読者は,乙'と被上告人との類似性に気付き,
>それが被上告人を指すことを容易に推知できるものと認めるのが相当