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クラクションに関して、道路交通法第54条の2では次のように定められています。 「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」 青信号で発進しないクルマへの催促クラクションは、本来鳴らす必要のないシーンとなり、「警音器使用制限違反」に該当して反則金3000円が科せられる場合があります(違反点数はなし)。 道路交通法第54条の2の後半にある「危険を防止するためやむを得ないとき」にはクラクションは鳴らして良いといいますが、どのような状況が該当するのか判断が難しいところでしょう。