#村山稔 姫路市北条宮の町213 #長谷川村山法律事務所 #漆原真史 加古川市尾上町今福2-18 #ヤクザ #詐欺師 の #訴訟代理人 第3回法廷で本訴は盗っ人猛々しい不当訴訟であるとの反訴不当訴訟損害賠償請求訴状を受け取りびっくり仰天!皆大爆笑 #カークリエイトヒロ #平賀紀洋

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請求の原因

1.事件番号 令和3年(ハ)第123号 損賠倍賞請求(交通)事件訴訟の反訴被告による不当提起

反訴被告の事件番号 令和3年(ハ)第123号 損賠倍賞請求(交通)事件訴訟提起はその請求原因が反訴被告の詐欺であるにも関らず訴えを提起したものであり、事実的、法律的根拠がない。 その提起は裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠いており、それ自体が違法な行為である。

2.反訴被告及び本訴原告訴訟代理人の裁判進行における不当行為

反訴被告は令和2年10月17日以降、詐欺写真でカークリエイトヒロを通 
じ三井ダイレクト損害保険株式会社に保険金支払不正請求を続けた。

詐欺であるにも関らず令和3年6月29日に本訴(事件番号 令和3年(ハ)第123号 損賠倍賞請求(交通)事件訴訟)を提起。しかし詐欺故、本訴原告訴訟代理人は損傷を何等立証できず、ただただ立証すると言い続けるのみで立証しないまま。詐欺証拠である乙1についての説明も反論も行わないままである。

原告訴訟代理人は事実究明のための裁判の進行を完全に妨げ、裁判制度そのものを激しく侮辱し続けている。

本訴は濫訴そのものである。

3.反訴原告の損害

反訴原告は令和2年10月17日以降反被訴告詐欺により精神的負担、令和3年6月9日以降は更に訴訟対応負担のため損害を被った。

反訴被告は反訴原告に対し、その精神的負担、訴訟対応負担の損害倍賞義務を負う。

令和2年10月17日以降反訴提訴日
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