大分県行政書士宇都宮定見は嫌われ者告訴マニア [無断転載禁止]©2ch.net
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懲戒処分:預託金流用の行政書士を 県 /大分毎日新聞 2015年06月16日 地方版
大分県は15日、依頼人から受け取った預託金を株式購入に充てるなどしたとして、大分市大道町の宇都宮定見・行政書士(63)を行政書士法に基づき、
12日から1カ月間の業務停止処分にしたと発表した。
大分県によると、宇都宮氏は2006年12月に依頼人の男性と後見人の委任契約を結び、後見契約などを遂行するための預託金を株購入の原資や住宅の解体費などに流用し、
男性から返還を求められた後も半年間返金しなかった。その後返金している。
また、男性が所有する不動産や預貯金など財産すべてを宇都宮氏に遺贈するなどとした遺言公正証書を作成させたという。
大分県行政書士会によると12年2月、宇都宮氏を最も重い廃業勧告処分としたが、宇都宮氏は処分を不服として、県行政書士会を相手取って損害賠償請求訴訟を起こしていた。
今年3月、福岡高裁は県行政書士会が処分の理由とした行為を認定。請求を棄却した。宇都宮氏は上告中だが、県は「事実審は終わった」と判断して懲戒処分を決めたという。【西嶋正法】
http://mainichi.jp/area/oita/news/20150616ddlk44040370000c.html 大分県弁護士会 調査依頼http://blog.livedoor.jp/utunomiyasadami/
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弁護士法に抵触する行為 違法行為の助長 双方代理A
大分県行政書士会 弁護士 懲戒請求書@
大分県行政書士会 木下 豪 証拠書面
弁護士法に抵触する行為 違法行為の助長 双方代理@ 2016年5月13日付け,第9回(追加掲載)に対する論証UのU
西馬良宣のエロスの論証W
『新聞報道等によると、成年後見をめぐり宇都宮定見氏(大分市大道町)は、依頼人である男性から預かった100万円を無断で株購入や関係のない
住宅解体費に流用していた事等が発覚し、2012年2月に行政書士会から最も重い「廃業の勧告処分Jを受け、その後本人が処分を不服として提訴した裁判でも、処分手続きと
事実認定の正当性が認められています。(大分県知事による業務停止処分は2015年6月)西馬良宣記事引用』と自らのホームページに掲載した。これらの行為は,明らかに「犯罪行為」であると
同時に,直ちに中止を求めます。あまつさえ,西馬良宣は「守秘義務違反」に該当していることから,「新聞報道等によると」と逃げの言葉を置くようになりましたね。
仮に逃げの言葉を据え置いたとしても,西馬良宣君が当職に対して行った犯罪行為は消すことはできません。また,「処分手続きと事実認定の正当性が認められています。」
などと,また彼の虚言である強いエロスが現れていますが,
あってはならない手続的瑕疵が福岡高等裁判所において,しっかりと認定されました。
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新聞報道等によると、成年後見をめぐり宇都宮定見氏(大分市大道町)は、依頼人である男性から預かった100万円を無断で株購入や関係のない住宅解体費に流用していた事等が発覚し、
2012年2月に行政書士会から最も重い「廃業の勧告処分Jを受け、その後 ... 2016年5月13日付け,第9回(追加掲載)に対する論証UのU
西馬良宣のエロスの論証W
『 新聞報道等によると、成年後見をめぐり宇都宮定見氏(大分市大道町)は、依頼人である男性から預かった
100万円を無断で株購入や関係のない住宅解体費に流用していた事等が発覚し、2012年2月に行政書士会から最も重い
「廃業の勧告処分Jを受け、その後本人が処分を不服として提訴した裁判でも、処分手続きと事実認定の正当性が認められています。
(大分県知事による業務停止処分は2015年6月),西馬良宣記事引用』と自らのホームページに掲載した。
これらの行為は,明らかに「犯罪行為」であると同時に,直ちに中止を求めます。
あまつさえ,西馬良宣は「守秘義務違反」に該当していることから,
「新聞報道等によると」と
逃げの言葉を置くようになりましたね。
仮に逃げの言葉を据え置いたとしても,西馬良宣君が当職に対して行った犯罪行為は消すことはできません。
また,「処分手続きと事実認定の正当性が認められています。」などと,また彼の虚言である
強いエロスが現れていますが,あってはならない手続的瑕疵が福岡高等裁判所において,しっかりと認定されました。
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大分県は15日、依頼人から受け取った預託金を株式購入に充てるなどしたとして、大分市大道町の宇都宮定見・行政書士(63)を行政書士法に基づき、
12日から1カ月間の業務停止処分にしたと発表した。
大分県によると、宇都宮氏は2006年12月に依頼人の男性と後見人の委任契約を結び、後見契約などを遂行するための預託金を株購入の原資や住宅の解体費などに流用し、
男性から返還を求められた後も半年間返金しなかった。その後返金している。
また、男性が所有する不動産や預貯金など財産すべてを宇都宮氏に遺贈するなどとした遺言公正証書を作成させたという。
大分県行政書士会によると12年2月、宇都宮氏を最も重い廃業勧告処分としたが、宇都宮氏は処分を不服として、県行政書士会を相手取って損害賠償請求訴訟を起こしていた。
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〒 870-0822大分県大分市大道町1丁目3番2号電話:097-544-0100 認知症女性の預金着服、司法書士に有罪判決 福岡地裁2016年1月7日12時34分
成年後見人として管理していた認知症の女性の預金を着服したなどとして、業務上横領と有印公文書偽造・同行使の罪に問われた
司法書士井本秀教被告(43)=福岡市早良区=に対し、福岡地裁は7日、懲役3年保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役3年6カ月)を言い渡した。
判決によると、井本被告は2012年11月〜13年8月、当時90代だった女性(その後死亡)の預金を管理していた口座から29回にわたり
計758万円を引き出して着服した。また、女性が相続した不動産の所有権移転手続きを怠ったことを隠すため、書類を偽造して女性の親族に渡した。
岡部豪裁判長は判決で、「成年後見制度の根幹を揺るがしかねない、司法書士としてあるまじき言語道断の犯行」と指摘。
一方で「全額を弁償し、一応の反省の態度を示している」と執行猶予の理由を述べた。 もういいよ / ,ィ / ヽi ヽ. l、 /ニ三‐`、 `ヾミミミヽ
安倍… 政治資金流用問題を巡り、自民党を除く8会派から、不信任決議案を議会運営委員会に提出された
東京都の舛添要一知事が、議会に対して最後のお願いを申し出た。14日夕、議運委理事会に自らの足で
出向いて直談判。9月まで続投したい意向を語り、議会に協力を求めた。舛添氏は涙ながらに約10分間、
議運理事会に訴えた「最後のお願い」の要旨は以下の通り。
昨日の総務委員会の最後に発言したように、都政に混乱を招いて不徳の致すところです。不信任が出れば
解散か辞任をするかで、どちらも選挙になる。ちょうどリオ五輪・パラリンピックの時期で国益にマイナス
であります。知事として混乱を避けなければいけない。私利私欲で知事をやっているわけではない。
(鼻水声で、声を詰まらせ涙し、ハンカチで目を拭う)
子どものことを言うのはなんですが、高校生の娘と中学生の息子がいます。毎朝、テレビに追いかけられ、
泣きながら帰って来る。妻にもカメラを回して、週刊誌とワイドショーは基本的人権がないようだ。
考えてもくれない。子どもも殺害予告をされている。
子どもを守るために、すぐにでも辞めたいけど、都政を混乱させないようにやってきた。マスコミに
真実と違うことを言われても、訂正もしてくれない。人格的に辱められ、失う物は何もない。
皆さんにお話しするのは最後になるかもしれないけど、公益を守りたい。都の名誉を守りたい。
(本当は)今でも辞めたいんです。都を守るために時間を頂きたい。(9月の)第3回定例会に身を託します。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160614-00000119-nksports-soci 最新タイトル
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『 新聞報道等によると、成年後見をめぐり宇都宮定見氏(大分市大道町)は、依頼人である男性から預かった100万円を無断で株購入や
関係のない住宅解体費に流用していた事等が発覚し、2012年2月に行政書士会から最も重い「廃業の勧告処分Jを受け、その後本人が処分を不服として提訴した裁判でも、
処分手続きと事実認定の正当性が認められています。(大分県知事による業務停止処分は2015年6月),西馬良宣記事引用』と自らのホームページに掲載した。
これらの行為は,明らかに「犯罪行為」であると同時に,直ちに中止を求めます。
あまつさえ,西馬良宣は「守秘義務違反」に該当していることから,
「新聞報道等によると」と
逃げの言葉を置くようになりましたね。
仮に逃げの言葉を据え置いたとしても,西馬良宣君が当職に対して行った犯罪行為は消すことはできません。
また,「処分手続きと事実認定の正当性が認められています。」などと,また彼の虚言である強いエロスが現れていますが,あってはならない手続的瑕疵が
福岡高等裁判所において,しっかりと認定されました。
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大分県は15日、依頼人から受け取った預託金を株式購入に充てるなどしたとして、大分市大道町の宇都宮定見・行政書士(63)を行政書士法に基づき、
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大分県によると、宇都宮氏は2006年12月に依頼人の男性と後見人の委任契約を結び、後見契約などを遂行するための預託金を株購入の原資や住宅の解体費などに流用し、
男性から返還を求められた後も半年間返金しなかった。その後返金している。
また、男性が所有する不動産や預貯金など財産すべてを宇都宮氏に遺贈するなどとした遺言公正証書を作成させたという。
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今年3月、福岡高裁は県行政書士会が処分の理由とした行為を認定。請求を棄却した。宇都宮氏は上告中だが、県は「事実審は終わった」と判断して懲戒処分を決めたという。【西嶋正法】
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事実認定の正当性が認められています。(大分県知事による業務停止処分は2015年6月)西馬良宣記事引用』と自らのホームページに掲載した。これらの行為は,明らかに「犯罪行為」であると
同時に,直ちに中止を求めます。あまつさえ,西馬良宣は「守秘義務違反」に該当していることから,「新聞報道等によると」と逃げの言葉を置くようになりましたね。
仮に逃げの言葉を据え置いたとしても,西馬良宣君が当職に対して行った犯罪行為は消すことはできません。また,「処分手続きと事実認定の正当性が認められています。」
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同時に,直ちに中止を求めます。あまつさえ,西馬良宣は「守秘義務違反」に該当していることから,「新聞報道等によると」と逃げの言葉を置くようになりましたね。
仮に逃げの言葉を据え置いたとしても,西馬良宣君が当職に対して行った犯罪行為は消すことはできません。また,「処分手続きと事実認定の正当性が認められています。」
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http://mainichi.jp/area/oita/news/20150616ddlk44040370000c.html 2016-07-14 日本行政書士会連合会 大分県行政書士会ホームページ
日本行政書士会連合会 大分県行政書士会ホームページAdd Starutusunomiyasadami68utusunomiyasadami
2016-07-13 大分県行政書士会ホームページ 2ちゃんねる犯罪者
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2016-07-12 日本行政書士会連合会 大分県行政書士会ホームページ
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2016-07-11 大分県行政書士会ホームページ 2ちゃんねる被害
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2016-07-10 大分県行政書士会 共産党西郡均に対する総反論
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2016-07-05 大分行政書士宇都宮定見 人権侵害に対する申立て
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2016-07-03 大分県弁護士会 大分行政書士会伊藤仁の発言に対する照会事項
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2016-06-27 大分県行政書士会ホームページ事件簿
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2016-06-26 大分県行政書士宇都宮定見
大分県行政書士宇都宮定見 Add Star 大分県行政書士会本会会長による県知事への懲戒処分の措置要求の公表
標記の件につき、大分県行政書士会情報公表規則第7条(本会会長による県知事への懲戒処分の措置要求の公表)により公表する。
1. 氏 名 宇都宮 定見 所属する支部 大分中央支部
事務所名称事務所所在地 大分市大道町3丁目3番12号2. 登録番号 第96443980号
3. 措置要求の年月日 平成24年2月9日4. 措置要求の内容 適当な措置
措置要求の理由
行政書士たるにふさわしくない重大な非行
(行政書士法第10条及び本会会則第31条に違反)
(1)平成18年12月13日に締結した任意後見契約により委任者(宮崎県在住)が送金した預託金100万円を当会員自身名義の株式購入に使った。 また、委任者からの任意後見契約の解除に伴い、
当会員は預託金の返還の請求を平成23年6月に受けたがこれに応じず、委任者は再三再四強く請求したにもかかわらず、当会員は株価が下がっているので返金できないといって応じなかった。
そこで、委任者は弁護士と相談し刑事告訴を準備していたその最中の平成23年11月15日に当会員から返金があった。 禁止されている株式購入をしたことともに委任者の返還請求に対して
長期間返金しなかったことは重大な非行である。
(2)委任者が死亡した後には、委任者が所有する財産の一切を後見人受任者である当会員に対して遺贈する旨の利益相反行為と受け取られかねない公正証書遺言を作成した。
行政書士としての倫理に悖る行為である。
(3)当会員は県職員が「委任者はおかしいですね。認知症又は統合失調症ですか」と発言したとして虚偽内容の会話録を綱紀委員会に提出し、委任者の名誉を棄損した。 名無し検定1級さん:2015/06/06(土) 07:04:25.06 ID:P/Ws/2eb
行政書士資格だけで開業するって、よく考えたら凄いことだよね 行政書士は、弁護士ができる業務のごくごく少ない旨味のない一部しかできない
しかも、そのごくごく一部は、税理士業務や司法書士業務とは違い、素人でもできるようなことが大半で、旨味も少ない残りカスみたいなシロモノ
ドラクエ3で言うと、弁護士での開業が勇者、武闘家、賢者、賢者とかでのプレイだとすると、相手が勝手に倒れてくれるか
行政書士での開業は、遊び人1人でゾーマと神竜倒そうとするようなもんだ 相手が合意して居ることをタイプライターで作成するしか無い行政書士
新聞沙汰で国民生活消費者センターが行政書士の交渉は非弁違法とか内容証明郵便で行政書士の名前すら書けない情けない姿を目にすることが多いが
こうやって生で行政書士が最高裁で内容証明郵便が非弁でと判決され批判された姿まで見れちゃうなんて!消費者センターへ相談すれば返金されます
警視庁から監視されてる違法の入管偽装結婚当たり前ゴミ資格行政書士は根っからの犯罪者任用資格なんだなw 行政書士相談は消費者センターへ
みなさん。相続専門行政書士・遺産分割専門行政書士・遺言書専門行政書士は紛争が当然にあるのにくれぐれも注意して下さいよ
奴らは自分が有利になる為なら捏造なんて当たり前、違法行為すら堂々と宣伝しますからw 消費者センターが違法偽税理士や非弁を指摘してくれる
実際に行書のHP上での宣伝やアピール文句「トラブル専門行政書士」「相続遺産分割専門行政書士」などでトラブルが多発しており
とうとう「ホームページ作成に際してのガイドライン」まで作られる羽目にwww 行政書士違法報酬返金は国民生活消費者センターへ相談依頼OK
http://www5e.biglobe.ne.jp/~f-gyosei/kaiin_homepage_gaidorain.pdf 鳥取の柴田崇裕行政書士の「非弁行為」が鳥取県から懲戒に
2ちゃんの違法非弁行政書士や相続遺産分割遺言書の偽税理士の相続税節税提案行政書士どもの狂った活動見てれば納得するだろ
「マトモな法律家」じゃなくて「違法非弁交渉法律家」ですか 無償独占の相続税の偽税理士行為やにせ社会保険労務士も・・・
昔に運転免許試験場に代書の行政書士が居たのがそもそもの成り立ちだから今ではもう要らない過去の遺物・・・廃業退場しかないのだろう 司法書士、行政書士に存在意義があるのか
2010/04/27 11:38 http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-110.html
先般、大阪弁護士会がとある行政書士を非弁行為で告発しましたが、産経新聞(2010.4.27)によると、行政書士会側が業務妨害だと騒いでいるそうです。
業務の境界があいまいということが原因という記載ですが、そのようなことはありません。
弁護士が対象とする業務は、法律事務一般であり、行政書士がそれを犯しているという構図です。
そもそも行政書士に存在意義があるのでしょうか。在留資格等の取り次ぎは今でもその役割があるようですが、それ以外には全くといってよいほど存在意義がありません。
今なお、独立できる資格として資格商法の対象になっていますが、その程度の資格で独立してやっていけるはずがありません。
ネットで「クーリングオフ」と検索すると、やたらと行政書士が出てきます。クーリングオフだけで解決しうる問題であれば、消費者センターの助言等で十分に解決できるものであり、
非常に問題です。相談者も消費者センターの助言等で十分に解決できる、しかし、行政書士に依頼したいというのであれば別ですが、そのような説明などしていないでしょうね。説明をするような良心的な行政書士がネットで
相談者をひっかけようとすることなど、しないでしょうから。
司法書士も同様です。登記業務が激減しているし、法務局の担当者は非常に親切であり、司法書士に依頼しなくても十分に登記手続きができるようになりました。
司法書士は、仕事がなくなったから、簡裁代理権を寄越せと言い、しかも、それでも仕事が少ないので、簡裁の対象自体を広げよと主張しているのですが、そこまでして法律事務一般を取扱いたければ弁護士資格を取得すればよいのです。
ただ食えないから業務範囲を拡大せよというのは、あまりにも筋違いというべきではないでしょうか。
かつて司法試験が狭き門の時代、司法試験には通らなかったが司法書士として活躍されてきた方々も少なくなかったでしょう。逆にいえば、現在であれば当然に司法試験に合格しえた方々です。
そのような方々が果たしてきた役割は大きかったといえます。
しかし、弁護士人口激増の中でそのような役割も終焉を迎えるに至ったということです。過去の役割で現在を語ることはできないのです。
司法書士資格、行政書士資格もその歴史的役割を終えたということで廃止すべきでしょう。 認知症女性の預金着服、司法書士に有罪判決 福岡地裁2016年1月7日12時34分
成年後見人として管理していた認知症の女性の預金を着服したなどとして、業務上横領と有印公文書偽造・同行使の罪に問われた
司法書士井本秀教被告(43)=福岡市早良区=に対し、福岡地裁は7日、懲役3年保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役3年6カ月)を言い渡した。
判決によると、井本被告は2012年11月〜13年8月、当時90代だった女性(その後死亡)の預金を管理していた口座から29回にわたり
計758万円を引き出して着服した。また、女性が相続した不動産の所有権移転手続きを怠ったことを隠すため、書類を偽造して女性の親族に渡した。
岡部豪裁判長は判決で、「成年後見制度の根幹を揺るがしかねない、司法書士としてあるまじき言語道断の犯行」と指摘。
一方で「全額を弁償し、一応の反省の態度を示している」と執行猶予の理由を述べた。
懲戒処分:預託金流用の行政書士を 県 /大分毎日新聞 2015年06月16日 地方版
大分県は15日、依頼人から受け取った預託金を株式購入に充てるなどしたとして、大分市大道町の宇都宮定見・行政書士(63)を行政書士法に基づき、
12日から1カ月間の業務停止処分にしたと発表した。
大分県によると、宇都宮氏は2006年12月に依頼人の男性と後見人の委任契約を結び、後見契約などを遂行するための預託金を株購入の原資や住宅の解体費などに流用し、
男性から返還を求められた後も半年間返金しなかった。その後返金している。
また、男性が所有する不動産や預貯金など財産すべてを宇都宮氏に遺贈するなどとした遺言公正証書を作成させたという。
大分県行政書士会によると12年2月、宇都宮氏を最も重い廃業勧告処分としたが、宇都宮氏は処分を不服として、県行政書士会を相手取って損害賠償請求訴訟を起こしていた。
今年3月、福岡高裁は県行政書士会が処分の理由とした行為を認定。請求を棄却した。宇都宮氏は上告中だが、県は「事実審は終わった」と判断して懲戒処分を決めたという。【西嶋正法】
http://mainichi.jp/area/oita/news/20150616ddlk44040370000c.html 2016年07月21日05:30
大分行政書士会西馬良宣 陰湿な大人のいじめ対処法
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レゴ
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同一人物による「自作自演」のコメント書士お名前.com
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http://0975440100.com/レゴ 2016.1.27 20:29「1千件ぐらいやった」逮捕の35歳行政書士が供述 登記申請書を無資格で作成 京都府警
中国人に在留資格を得させる目的で会社登記の申請書を無資格で作成したとして、司法書士法違反容疑で行政書士の山末晋也容疑者(35)が逮捕された事件で、
山末容疑者が「違法な会社登記の申請を1千件ぐらいやった」と供述していることが27日、京都府警への取材で分かった。府警は、風俗店などで働く
中国人女性の不法就労の温床になっていた疑いがあるとみて詳しい実態を調べる。
府警によると、山末容疑者は、平成17年に行政書士の資格を取得。18年ごろから在留資格を得ようとする中国人らからの会社登記の依頼を受けていたという。
山末容疑者は、容疑を認め、「もうかると思ってやり始めた。業務の大半が違法な登記申請だった」などと供述しているという。
府警によると、1件あたり35万円の手数料を受け取り、実際の登記手続きにかかる費用20万円を除く15万円の利益をあげていた。
22年6月ごろから255件に上る違法な手続きを行い、少なくとも約9千万円の収益を得ていたとみられる。府警は、外国人に在留資格を取得させる目的で
違法な会社登記を繰り返していた疑いがあるとみて調べている。 大分県行政書士会 業務歴20年 宇都宮定見
公益性のある団体,大分県行政書士会の 不祥事を告発する。 当職ホームページアドレス http://0975440100.com/宛てに ご賛同ください。
東京都知事選挙 大分行政書士会西馬良宣 陰湿な大人のいじめ対処法
日本男児 朝敵 抜刀隊 大分行政書士会中央支部宇都宮定見
専門家の意見 日本の闇 大分行政書士2ちゃんねる被害
大分行政書士宇都宮定見 2ちゃんねる 大分行政書士西郡均 「陰湿な大人のいじめ」
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懲戒処分:預託金流用の行政書士を 県 /大分毎日新聞 2015年06月16日 地方版
大分県は15日、依頼人から受け取った預託金を株式購入に充てるなどしたとして、大分市大道町の宇都宮定見・行政書士(63)を行政書士法に基づき、
12日から1カ月間の業務停止処分にしたと発表した。
大分県によると、宇都宮氏は2006年12月に依頼人の男性と後見人の委任契約を結び、後見契約などを遂行するための預託金を株購入の原資や住宅の解体費などに流用し、
男性から返還を求められた後も半年間返金しなかった。その後返金している。
また、男性が所有する不動産や預貯金など財産すべてを宇都宮氏に遺贈するなどとした遺言公正証書を作成させたという。
大分県行政書士会によると12年2月、宇都宮氏を最も重い廃業勧告処分としたが、宇都宮氏は処分を不服として、県行政書士会を相手取って損害賠償請求訴訟を起こしていた。
今年3月、福岡高裁は県行政書士会が処分の理由とした行為を認定。請求を棄却した。宇都宮氏は上告中だが、県は「事実審は終わった」と判断して懲戒処分を決めたという。【西嶋正法】
http://mainichi.jp/area/oita/news/20150616ddlk44040370000c.html
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レゴ 虚偽告訴罪(きょぎこくそざい)とは、刑法が定める犯罪類型の一つで、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、
虚偽の告訴をする行為を内容とする。告訴だけでなく、告発その他の処罰を求めての申告も虚偽告訴罪となりうる。
虚偽の告発を行って人を貶めることを古くは讒訴(ざんそ)または誣告(ぶこく)といった
。旧刑法下でもこの虚偽告訴罪のことを誣告罪(ぶこくざい)と呼んでいた。 不当な告訴・告発への反撃|法的責任の種類
不当な告訴・告発を受ける,というケースも多いです。
要するに『脅し』や『嫌がらせ』目的の告訴・告発,というものです。
この場合には,法律上の『反撃手段』があります。
<不当な告訴・告発への反撃|法的責任の種類>
責任の種類 具体的内容
刑事責任 虚偽告訴罪
民事責任 不法行為による損害賠償請求 きょぎこくそざい【虚偽告訴罪】
人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で虚偽の申告をする罪で,3ヵ月以上10年以下の懲役に処せられる(刑法172条)。
刑法の表記現代化以前は〈誣告(ぶこく)罪〉とよばれた。
本条は被告訴者の法的自由および国家の審判作用を保護しようとするものである。本罪の行為は,
客観的に虚偽の事実を,捜査機関または懲戒権の発動を促しうる機関に,口頭・文書等で申告することである。
虚偽の事実には相当機関に手続を促す程度の具体性がなければならない。 名無し迷彩
2016/08/09(火) 19:28:51.01 ID:ozRPnmDZ0
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当職は,陰湿な「2ちゃんねる」被害を受け,精神的に疲れ入院という事態になった・・・・
ここに「陰湿な大人のいじめ」のメールを公開する。いまだに,くだらな〜い書き込み,陰湿な無言電話を繰り返していますが「逮捕」は間違いないでしょう!!!お疲れ様です。何度も言っておりますが,本件について容疑者にはまったく正当性などありませんで。
「陰湿な大人のいじめ論証」他の会員らとの扱いについて,聞くところによると,
1 某会員は,1週間ぐらいの入院で申請許可がおりた??
2 当職の部下であった伊藤仁を告訴した元綱紀委員長は,その後
見舞金をもらって和解??入院が1カ月を超えた??
それに対して,当職の場合は「陰湿な大人のいじめ」事例3
メールお世話になっております。豊志先生から宇都宮先生に、傷病見舞金の規定を知らせてあげて
と連絡ありました。
慶弔規則の第14条に 入院1ヶ月を越えた場合には、傷病見舞金をおくる
とあります。 支給額は10,000円です。 よろしくお願い致します。
===不当な告訴・告発への反撃|法的責任の種類 不当な告訴・告発を受ける,というケースも多いです。
要するに『脅し』や『嫌がらせ』目的の告訴・告発,というものです。 この場合には,法律上の『反撃手段』があります。
<不当な告訴・告発への反撃|法的責任の種類> 責任の種類 具体的内容
刑事責任 虚偽告訴罪 民事責任 不法行為による損害賠償請求
しかしこのことは逆に,正当な『告訴・告発』までもを萎縮させることにもなります。 (虚偽告訴等)
172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で,虚偽の告訴,告発その他の申告をした者 → 3月以上10年以下の懲役
意 義 「虚偽告訴等罪」は,「人に刑事・懲戒の処分を受けさせる目的で,虚偽の申告をする」という罪です。
保護法益 本罪の保護法益に関しては,争いがありますが,(A)主として「国家の刑事司法作用・懲戒作用」であるが,
副次的には「個人の利益・自由」であると解されます(大塚・藤木・川端・前田・佐久間・井田など通説,大判大元・12・20参照)。
人に刑事・懲戒の処分を受けさせる目的で虚偽の申告をすれば,国の刑事司法・懲戒作用の前提となる捜査権・調査権の適正な運用が
害されることに疑いありません。それゆえ,第1次的には,国家の刑事司法・懲戒作用が保護法益になると解すべきです。
ただし,虚偽告訴等の対象となる被申告者も,結果として捜査機関等の捜査・調査を受けることになります。それゆえ,
第2次的には,被申告者となる個人が不当に国家の刑事・懲戒処分の対象にされないという個人の利益も保護法益になっているものといえます(大谷)。
http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/kokkanosayo2/21/172.html
虚偽告訴罪(きょぎこくそざい)とは、刑法が定める犯罪類型の一つで、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とする。
告訴だけでなく、告発その他の処罰を求めての申告も虚偽告訴罪となりうる。
虚偽の告発を行って人を貶めることを古くは讒訴(ざんそ)または誣告(ぶこく)といった。旧刑法下でもこの虚偽告訴罪のことを誣告罪(ぶこくざい)と呼んでいた。 (虚偽告訴等)
172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で,虚偽の告訴,告発その他の申告をした者 → 3月以上10年以下の懲役
意 義 「虚偽告訴等罪」は,「人に刑事・懲戒の処分を受けさせる目的で,虚偽の申告をする」という罪です。
保護法益 本罪の保護法益に関しては,争いがありますが,(A)主として「国家の刑事司法作用・懲戒作用」であるが,
副次的には「個人の利益・自由」であると解されます(大塚・藤木・川端・前田・佐久間・井田など通説,大判大元・12・20参照)。
人に刑事・懲戒の処分を受けさせる目的で虚偽の申告をすれば,国の刑事司法・懲戒作用の前提となる捜査権・調査権の適正な運用が
害されることに疑いありません。それゆえ,第1次的には,国家の刑事司法・懲戒作用が保護法益になると解すべきです。
ただし,虚偽告訴等の対象となる被申告者も,結果として捜査機関等の捜査・調査を受けることになります。それゆえ,
第2次的には,被申告者となる個人が不当に国家の刑事・懲戒処分の対象にされないという個人の利益も保護法益になっているものといえます(大谷)。
======大分県行政書士会で宇都宮定見の虚偽告訴をやめさせないと永久に大分中央警察署が迷惑であると告訴の動きがあると言う 分行政書士会宇都宮定見事務所 相談
大分県警 大分中央警察署 容疑者
大分行政書士会 総務部長 阿部豊志からの陰湿なメール
大分県行政書士会ホームページ大分行政書士宇都宮定見 2ちゃんねる
大分行政書士会役員
大分行政書士会 自動車登録部会??
大分行政書士会 自動車登録部会??
日本行政書士会連合会 大分県行政書士会ホームページ
大分県行政書士会ホームページ 2ちゃんねる犯罪者
大分行政書士会綱紀事案 ご案内ホームページ
あんたが容疑者で犯罪者の虚偽告訴だろうに・・・・・・・・ 大分県行政書士会中央支部
大分行政書士会宇都宮定見事務所 相談
大分県警 大分中央警察署 容疑者
大分行政書士会 総務部長 阿部豊志からの陰湿なメール
大分県行政書士会ホームページ大分行政書士宇都宮定見 2ちゃんねる
大分行政書士会役員
大分行政書士会 自動車登録部会??
大分行政書士会 自動車登録部会??
日本行政書士会連合会 大分県行政書士会ホームページ
大分県行政書士会ホームページ 2ちゃんねる犯罪者
あんたが容疑者者で犯罪者の虚偽告訴を大分県行政書士会員へしたのだろうに・・・ 宇都宮氏は月日の経緯を無視したり逆にしたりの奇弁を H Pの至る所で使ってい
ます。例えば@「逮捕案件、当職は平成 23年 5月ころ、西馬良宣から綱紀委員長
という肩書をもって激しい詰聞を受けたJ(2/19~即)とか、A「平成 27 月こ
ろ、インターネットを利用して…陰湿な行為を繰り広げていた…陰湿な「晒し者j
被害を受け…“ 2ちゃんねる"等に被害が及んだ…すなわち“先行行為"は歴史的
事実(豆ニュース)して…存在する J(3/30'"'-'即)等を何度も繰り返しています。 新聞報道等によると、成年後見をめぐり宇都宮定見氏(大分市大道町)は、依頼人である男
性から預かった 100万円を無断で株購入や関係のない住宅解体費に流用していた事等が発
覚し、 2012年 2月に行政書士会から最も重い「廃業の勧告処分Jを受け、その後本人が
処分を不服として提訴した裁判でも、処分手続きと事実認定の正当性が認められています。
(大分県知事による業務停止処分は 2015年 6月)
宇都宮氏は、会の処分の前に事実の調査に当った当時の綱紀委員(当時の副委員長・山田
美之氏=現在の会長=1名を除く)に対し、「守秘義務違反Jr名誉駿損J等の誹務中傷を最近
繰り返しています。反省の態度が全く見られない卑劣な言動と言わざるをえません。 当職の懲戒処分手続きの流れ,との論証
<不当な告訴・告発への反撃|法的責任の種類>
http://www.mc-law.jp/keiji/19539/
責任の種類 具体的内容
刑事責任 虚偽告訴罪
民事責任 不法行為による損害賠償請求
前提事実 懲戒の「申立て」があって,「開始」このことは,民事訴訟の大原則である「当事者主義」の表れ
当職の場合,そもそも「申立て」が存在しない。 元西馬良宣綱紀委員長の非弁行為
当職が古庄法律事務所に委任したにもかかわらず,弁護士でない西馬良宣から「お手紙」等,直接の交渉
「職権探知主義」?? 本日,開廷された大分地方裁判所において,当事者でない西馬良宣くん,西郡均らは当職の裁判を威圧するために被告伊藤仁らと徒党を組んで地裁に参上。
参上する暇があるならば,元綱紀委員長として本件内容を是非,「論証」してもらいたいものだ。
======大分県行政書士会で宇都宮定見の虚偽告訴罪誣告をやめさせないと永久に大分中央警察署が迷惑であると告訴の動きがあると言う ??? 大分県行政書士会 宇都宮行政書士事務所 無料相談会 平成28年11月5日
時間 午後13時から15時予約制 097−544−0100
相談内容 相続・遺言・財産管理・不動産の有効活用等,学校における子どもの「いじめ問題」
「いじめは犯罪!STOP宣言!」「犯罪者に対して,一緒に法的措置をとろう!」
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詳しくはhttp://blog.livedoor.jp/utunomiyasadami/ http://0975440100.com/
第2回 裁判報告
本件訴訟にまったく関係のない西馬良宣,西郡均。そして新たに加わったメンバー渡辺一彦が本件訴訟に被告と徒党を組んで参加。
彼らは,一体何の目的で毎回参加しているのでしょうか。利害関係人なのでしょうか・・・・・また,傍聴席で無用は会話などは
当職にとって非常に迷惑です。このような審理を邪魔する行為について,裁判長から指導がありました。以上
「いじめは犯罪!STOP宣言!」「犯罪者に対して,一緒に法的措置をとろう!」お名前.com
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Rock54: Caution(BBR-MD5:9765d61751395a4fbfa54e86b88b16ef) 告 訴 状平成●年●月●日___警察署長 殿 告訴人 印 告訴人 住 所 〒 −
氏 名 生年月日 昭和 年 月 日 電話番号 − −
被告訴人 住 所 〒 − 氏 名 職 業 電話番号 − −
告訴人代理人 事務所所在地 〒162−0822 東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン1104 事務所名 行政書士事務所
飯田橋総合法務オフィス 氏 名 行政書士 小竹 広光 (職印)
電話番号 03−5206−7773 FAX番号 03−5206−7780
第1 告訴の趣旨被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,詐欺罪(刑法246条1項)もしくは横領罪(刑法252条)
に該当すると思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します
第2 告訴事実
第3 告訴に至る経緯
被告訴人の行った詐欺は,平穏な市民生活の治安秩序を乱すものであり,被告訴人は再犯の蓋然性も高く、極めて危険な人物である。
よって,告訴人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告訴人を厳罰にして頂きたく,ここに告訴するものである。
なお,最後になりますが,告訴人は,本件に関し,以後捜査に関して全面的な協力をすること,
および,捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを,お約束致します。
以上 証拠資料
4. 告訴人の陳述書 3. 証人 ●●●●が記載した陳述書
添付書類1 証拠資料写し 各1通2 委任状 1通以上 告 訴 状
平成●年●月●日大分中央警察署長 殿 告訴人 大分県行政書士会有志 印 告訴人 住 所 〒 −
氏 名 生年月日 昭和 年 月 日
被告訴人 住 所 〒大分県大分市大道町1丁目3番2号電話:097-544-0100FAX:097-547-0400
氏 名 宇都宮定見 職 業 無職行政書士 電話番号 − −
第1 告訴の趣旨被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,大分県行政書士有志へ虚偽告訴罪
に該当すると思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します
第2 告訴事実
第3 告訴に至る経緯
被告訴人の行った詐欺は,平穏な市民生活の治安秩序を乱すものであり,被告訴人は再犯の蓋然性も高く、極めて危険な人物である。
よって,告訴人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告訴人を厳罰にして頂きたく,ここに告訴するものである。
なお,最後になりますが,告訴人は,本件に関し,以後捜査に関して全面的な協力をすること,
および,捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを,お約束致します。
以上 証拠資料
4. 告訴人の陳述書 3. 証人 大分県行政書士会有志が記載した誣告の陳述書
添付書類1 証拠資料写し 各1通2 委任状 1通以上 大分県警は6日、大分市横尾の会社員、五條堀美咲(ごじょうぼりみさき)さん(24)が9月下旬から行方不明になっていると発表した。
五條堀さんは身長149センチでやせ形、髪は黒髪でセミロング。大分東署(097・527・2131)へ情報提供を呼びかけている。
署によると、五條堀さんの消息がわかっているのは、9月25日午後11時半ごろ、一人暮らしの自宅アパートに遊びにきていた女性の友人が帰ったところまで。
翌26日の昼ごろ、勤務先のアパレル会社から、福岡県久留米市の両親に「五條堀さんが出勤して来ない」と連絡があった。
両親が26日夕方にアパートを訪れた際、部屋は施錠されており、荒らされた形跡はなく、所有する自転車はアパートの駐輪場にとめてあったという。
同日夜、両親が署を訪ね、行方不明の届けを出した。
引用元:http://www.asahi.com/articles/ASJB63R1RJB6TPJB006.html 今回は宇都宮定見氏が「西馬が大分県行政書士会の綱紀委員会規則に違反して綱
紀委員と総務部員(副部長)を兼任していたJと誹誘している事に対する反論です。
資料@ …「西馬が大分県行政書士会の綱紀委員会規則に違反して綱紀委員と総務部員
(副部長)を兼任していたj との主張に対し、西馬が綱紀委員であった当時の「規程」とその
後(平成 25年以降)に 3回変更された「規則」。
これを見てお分かりのとおり「第 2条第 7項」の規程は、平成 25年 4月 22日の改程で
付け加えられたもので、当方が綱紀委員と総務部員の職務についていた平成 25年 4月以前
にはなかった条項です。事後に改程された「規則Jを過去に遡ってこじつけた根拠のない主
張になります。
付け加えるなら、西馬が総務部員でもあったからこそ、書士会の中の独立した機関である
綱紀委員会に正確な情報を提供できたといえます。 告 訴 状
平成●年●月●日大分中央警察署長 殿 告訴人 大分県行政書士会有志 印 告訴人 住 所 〒 −
氏 名 生年月日 昭和 年 月 日
被告訴人 住 所 〒大分県大分市大道町1丁目3番2号電話:097-544-0100FAX:097-547-0400
氏 名 宇都宮定見 職 業 無職 電話番号
第1 告訴の趣旨被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,大分県行政書士有志へ虚偽告訴罪の常習犯人で誣告罪で
に該当すると思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します
第2 告訴事実
第3 告訴に至る経緯
被告訴人の行った詐欺は,平穏な市民生活の治安秩序を乱すものであり,被告訴人は再犯の蓋然性も高く、極めて危険な人物である。
よって,告訴人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告訴人を厳罰にして頂きたく,ここに告訴するものである。
なお,最後になりますが,告訴人は,本件に関し,以後捜査に関して全面的な協力をすること,
および,捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを,お約束致します。
以上 証拠資料
4. 告訴人の陳述書 3. 証人 大分県行政書士会有志が記載した誣告の陳述書
添付書類1 証拠資料写し 各1通2 委任状 1通以上 成年後見人の弁護士逮捕 1800万円横領容疑、名古屋地検http://www.chunichi.co.jp/s/article/2016100690225725.html
成年後見人として管理していた預金口座から約1800万円を着服したとして、名古屋地検特捜部は6日、業務上横領の疑いで、
愛知県弁護士会所属の弁護士、渡辺(本名・金子)直樹容疑者(59)=同県豊橋市=を逮捕し、事務所や自宅など数カ所を捜索した。
逮捕容疑では、2013年12月〜昨年7月、成年後見人として財産を管理していた県内の70代男性の銀行口座などから11回、計約1830万円を横領したとされる。
特捜部によると、渡辺容疑者は13年7月に名古屋家裁豊橋支部から男性の成年後見人に選任され、多い時で一度に400万円を引き出し
、一部を自らの口座に移していた。昨年12月に解任され、家裁の告発で発覚。認否は明らかにされていないが、約200万円を弁済したという。
渡辺容疑者は1983年に弁護士登録。2001年には、遺言執行者として管理していた遺産590万円を着服したとして、弁護士会から業務停止1年6カ月の懲戒処分を受けた。
成年後見制度は、認知症などで判断能力が十分でない成人に代わり親族や弁護士らが財産管理を行う制度で、00年に導入された。
最高裁の調査では昨年1年間、成年後見人全体の不正は521件(被害総額29億7千万円)。うち弁護士や司法書士ら「専門職」による不正は37件(同1億1千万円)で、10年の調査開始以降、最多の件数だった。
今年4月には、不正を防ぐため家裁や関係機関による監督体制の強化を盛り込んだ成年後見制度の利用促進法が成立した。(中日新聞) 2016年10月6日 22時57分
成年後見人の弁護士逮捕 1800万円横領容疑、名古屋地検
成年後見人として管理していた預金口座から約1800万円を着服したとして、名古屋地検特捜部は6日、
業務上横領の疑いで、愛知県弁護士会所属の弁護士、渡辺(本名・金子)直樹容疑者(59)=同県豊橋市=を逮捕し、事務所や自宅など数カ所を捜索した。
逮捕容疑では、2013年12月〜昨年7月、成年後見人として財産を管理していた県内の70代男性の銀行口座などから11回、計約1830万円を横領したとされる。
特捜部によると、渡辺容疑者は13年7月に名古屋家裁豊橋支部から男性の成年後見人に選任され、多い時で一度に400万円を引き出し、一部を自らの口座に移していた。
昨年12月に解任され、家裁の告発で発覚。認否は明らかにされていないが、約200万円を弁済したという。
渡辺容疑者は1983年に弁護士登録。2001年には、遺言執行者として管理していた遺産590万円を着服したとして、弁護士会から業務停止1年6カ月の懲戒処分を受けた。
成年後見制度は、認知症などで判断能力が十分でない成人に代わり親族や弁護士らが財産管理を行う制度で、00年に導入された。
最高裁の調査では昨年1年間、成年後見人全体の不正は521件(被害総額29億7千万円)。うち弁護士や司法書士ら「専門職」による不正は37件(同1億1千万円)で、
10年の調査開始以降、最多の件数だった。
今年4月には、不正を防ぐため家裁や関係機関による監督体制の強化を盛り込んだ成年後見制度の利用促進法が成立した。
(中日新聞) 2016年10月24日 佐賀県弁護士会は23日、同会所属で、小野法律事務所(佐賀市)の小野権友弁護士を業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。
処分は10月17日付。県弁護士会館で24日に開く会見で具体的に説明する。
処分の理由について県弁護士会は「依頼者から預かった金銭について、承諾を得ずに弁護士費用(追加着手金)に充てた」などとしている。
引用 佐賀新聞 http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/369436 24日西日本新聞
佐賀県弁護士会は24日、顧客からの預かり金70万円を返還しなかったなどとして、男性弁護士(79)を業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。
17日付。弁護士会によると、この弁護士は2012年、他人名義の不動産の所有を主張する女性の依頼を受け所有権確認の訴訟を起こした。
その後、旅費や通信費などに充てることを目的とした預かり金70万円を女性から受け取ったが、使途を明確にせず返還しなかった。
http://www.nishinippon.co.jp/flash/f_kyushu/article/284209 佐賀新聞 10月25日佐賀新聞 10月25日懲戒の小野弁護士 預かり金無断で着手金に充てる
2016年10月25日
佐賀市の弁護士が業務停止2カ月の懲戒処分を受けた問題で、佐賀県弁護士会は24日、依頼人に無断で預かり金を着手金に充てたり、
法的手続きを行わなかったりした処分理由を会見で明らかにした。
弁護士会によると、今月17日付で処分を受けたのは同会所属の小野権友弁護士(79)。小野弁護士は2012年10月ごろ、県外の依頼人から
不動産登記関連の訴訟手続きを引き受けた際、着手金50万円と別に預かった70万円を、了承を得ずに追加着手金に充てて返還しなかった。
依頼された業務に含まれていた仮処分の申請も行っていなかった。
依頼人から15年1月に懲戒請求を受けた県弁護士会は懲戒委員会で調査し、弁護士法や職務規定に反すると判断した。業務停止は除名や退会命令に次ぐ処分で、
2カ月の場合、引き受けている事件を一時中止し、顧問契約も解除する必要があるという。同会によると、小野弁護士は調査に対し「正当だった」などと主張していた。 告 訴 状
平成●年●月●日大分中央警察署長 殿 告訴人 大分県行政書士会有志 印 告訴人 住 所 〒 −
氏 名 生年月日 昭和 年 月 日
被告訴人 住 所 〒大分県大分市大道町1丁目3番2号電話:097-544-0100FAX:097-547-0400
氏 名 宇都宮定見 職 業 無職行政書士 電話番号 − −
第1 告訴の趣旨被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,大分県行政書士有志へ虚偽告訴罪と威力業務妨害罪
恐喝・イジメに該当すると思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します
第2 告訴事実
第3 告訴に至る経緯
被告訴人の行った詐欺は,平穏な市民生活の大分県の行政書士の全体の治安秩序を乱すものであり,被告訴人は再犯の蓋然性も高く、極めて危険な人物である。
よって,告訴人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告訴人を厳罰にして頂きたく,ここに告訴するものである。
なお,最後になりますが,告訴人は,本件に関し,以後捜査に関して全面的な協力をすること,
および,捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを,お約束致します。
以上 証拠資料
4. 告訴人の陳述書 3. 証人 大分県行政書士会有志が記載した誣告の陳述書
添付書類1 証拠資料写し 各1通2 委任状 1通以上 ネット検索結果
http://mainichi.jp/articles/20161029/ddm/041/040/160000c
10年以上前の振り込め詐欺逮捕、削除認めず 東京地裁判決「情報に公益性」
毎日新聞2016年10月29日 東京朝刊
検索サイト「グーグル」で氏名を検索すると10年以上前の振り込め詐欺事件の逮捕歴が表示されるとして、東京都内の会社社長の男性が
グーグルに検索結果の削除を求めた訴訟で、東京地裁は28日、請求を棄却した。岡崎克彦裁判長(鈴木尚久裁判長代読)は「振り込め詐欺は現在も被害が大きく、
逮捕事実は公共の関心事。インターネット上での表示は公益性がある」と判断した。男性側は控訴する方針。【伊藤直孝】
男性の逮捕は10年以上前だが、判決は「執行猶予期間満了から5年程度しか経過しておらず、公共の関心が薄れたとは言えない」と指摘。
逮捕情報を他人に知られる不利益は認めつつも「社長という社会に影響を与える地位にあり、信用を判断するために逮捕情報をインターネットで
低コストで知ることができる点は公益性がある」と判断した。
男性は東京地裁に検索結果削除の仮処分を申し立て、別の裁判官が昨年11月に削除を決定。グーグルが正式に裁判を起こすよう求め、男性側が提訴した。
男性の弁護士によると、検索結果削除を命じる仮処分決定はこれまでも複数出ているが、正式裁判の判決では認められた例がない。弁護士は
「男性は社長である限り、何年たっても逮捕歴の記事を削除できないことになる」と批判した。グーグルは「知る権利と情報へのアクセスを尊重した判断であると考える」とコメントした 2016.10.23 17:42「資金繰りが厳しくて…」被後見人から数百万着服か 徳島の社会福祉士を県警捜査
徳島県社会福祉士会の元副会長(49)が、成年後見人として管理していた被後見人ら5人の銀行口座から計数百万円を着服した疑いがあることが23日、
捜査関係者への取材で分かった。
徳島家裁は元副会長を業務上横領容疑で刑事告発しており、県警が捜査している。
捜査関係者によると、元副会長は徳島家裁から選任されて後見人や保佐人を務めていたが、管理していた知的障害者ら5人の口座から、
数年にわたって計数百万円を着服した疑いがある。家裁の審査時には、金額を改ざんした預金通帳のコピーを提出するなどして発覚を免れていたという。
元副会長は県警の任意の事情聴取に「経営していた介護支援事業所の資金繰りが厳しく、従業員の給料に充てた」と釈明しているという。
県社会福祉士会は23日、臨時総会を開いて元副会長を除名処分にしたhttp://www.sankei.com/west/news/161023/wst1610230045-n1.html ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています