>>811
いいからはよダーキシの演説に行ってこい口だけの六一がw



地位を利用した選挙運動が禁止されている人

国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人もしくは特定地方独立行政法人の役員及び職員、沖縄振興開発金融公庫の役員及び職員は、職務上の影響力または便益を用いて第三者に働きかけるといったその地位を利用して選挙運動をすることが禁止されています。(公職選挙法第136条の2)

これに照らし合わせれば総理や大臣って選挙運動しちゃダメだろ