0001きつねうどん ★
2021/12/01(水) 22:11:10.08ID:CAP_USER判決などによると、男性は昨年6月、都内のガールズバーで飲食し高額の代金を支払わずにいると、店長に交番に連れていかれ、その日のうちに逮捕された。
判決は、店の料金形態や伝票の記載内容、証人出廷に消極的だった従業員の証言などを検討し、男性が実際に飲食をしたり接客を受けたりしたのは「約2時間45分」と指摘。これに4時間分の延長料金や3時間半分の女性スタッフ指名料が上乗せされ、伝票には「客観的事実に反して虚偽がある」と判断した。
そのうえで、被告がクレジットカードなど様々な支払い方法を試したり、知人に料金の立て替えを打診したりしたことなどから、料金を踏み倒すという「故意が認められない」との結論を導いた。(新屋絵理)
https://www.asahi.com/articles/ASPD16HZXPD1UTIL03M.html