新潟県・佐渡島の佐渡鉱山で、戦時中の朝鮮半島出身者への賃金支給や福利厚生をめぐり、内地出身者と同じ基準で対応する指針が定められていたことが21日、分かった。
韓国は戦時中に「強制連行」があったとして、

佐渡鉱山の源流である江戸時代の「佐渡島の金山」を国連教育科学文化機関(ユネスコ)の世界文化遺産登録を目指す方針に反発するが、
鉱山では半島出身者の待遇に配慮していた様子が伺える。(奥原慎平)

佐渡鉱業所などが昭和18年にまとめた朝鮮半島出身者への対応指針は
「在日朝鮮人史資料集2」(緑蔭書房)収録の「佐渡鉱業所 半島労務管理ニ付テ」に記載されている。

朝鮮半島出身の坑内作業員の賃金は内地出身者と同様、年齢や経験などを考慮し、
採掘量に応じて支給するとした。
支払日も内地出身者と同様。作業日数に伴う「精勤賞与」を支給し、年2回、実績に応じた「勤労賞与」もある。
2〜3年の契約期間を更新すれば、奨励金を授与した。

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