大阪府警富田林署から逃走した罪などに問われている樋田淳也被告(34)について、最高裁判所は上告を退ける決定をし、懲役17年の判決が確定することになりました。

 樋田淳也被告(34)は4年前、勾留されていた富田林署で、面会室の仕切り板を壊して逃走。

 その後、約1ヵ月半の逃亡生活中に窃盗を繰り返したとされ、逃走前に起こした強制性交などを含む、あわせて21の事件で起訴されました。

 被告側は、「仕切り板を壊したのは別の人物だった」などと説明し、ほとんどの事件で無罪を主張しましたが、1審は「懲役17年」の判決を言い渡し、2審も同じ判断をしました。

 最高裁判所は、28日までに被告側の上告を退ける決定をし、懲役17年の判決が確定することになりました。

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