参院選で掲示しているポスターが破られました。

この行為は公職選挙法225条2「文書図画を毀損」にあたります。既に警察に相談しており厳正に対応します。

政治信条、候補者個人への思いは様々です。それでも、このような形で選挙が妨害されることは、どの候補者への行為としても全て許容できません。