韓国側の報道で明らかになった衝撃の事実
 2022年8月18日(木)、韓国の大手紙である中央日報が報じたところによると、2019年2月に韓国軍当局が海軍に対して伝達した「日航空機対応指針」と呼ばれる文書の中で、警告に従わず接近してきた日本の哨戒機に対して「火器管制レーダーの照射」の実施を許可していたことが判明しました。

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海上自衛隊のP-1哨戒機(画像:海上自衛隊)。

「火器管制レーダー」とは、ミサイルや砲を目標に対して誘導するためのレーダーで、実際にこの指針が伝達される直前の2018年12月には、韓国の駆逐艦による海上自衛隊の哨戒機「P-1」に対する火器管制レーダー照射事案が発生しています。一般的に、火器管制レーダーの照射は非常に危険な行為とされており、さらに韓国と日本は友好国であることから、当時この件は日本の防衛関係者に大きな衝撃を与えました。

 さらに、中央日報の報道によると、「日航空機対応指針」において、火器管制レーダーの照射は「自衛権」の次元として現場指揮官の判断に一任されていたことも明らかになっています。果たして、こうした行為を自衛権の行使として実施することは法的に許されるのでしょうか。

自衛権にも種類がある?
 まず、中央日報の報道にある「自衛権」という言葉についての整理が必要です。一般的に、国家が他国から攻撃を受けた際に反撃する権利のことを「自衛権(right of self-defense)」といいますが、実は、ひと口に自衛権といってもこれには種類があると考えられています。

 ひとつは、前述のように「国家が他国から武力攻撃(一定の規模をともなう軍事攻撃)を受けた際にこれに反撃する自衛権」で、これを「国家自衛(National self-defense)」といいます。もうひとつは、「平時などに軍の部隊や艦艇がその活動地域で攻撃を受けた際にその場で反撃する自衛権」で、これを「部隊自衛(unit self-defense)」といいます。

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火器管制レーダー照射事案を起こした韓国海軍駆逐艦「広開土大王(クァンゲト・デワン)」(画像:アメリカ海軍)。

「国家自衛」と「部隊自衛」の分かりやすい違いは、まず国家自衛の場合その行使を命じるのは政府のトップ(大統領や総理大臣)である一方、部隊自衛の場合は現場におけるトップである部隊指揮官や艦長になります。

 また、国家自衛は自国の防衛を目的としているため、反撃のために行使できる武力に関して、その規模や地理的範囲(どこで武力を行使するか)などを必要に応じて広く設定することができます。一方で、部隊自衛の場合はあくまでも現場における部隊や艦艇の防護が目的のため、行使できる武力の規模やその地理的範囲などに大きな制約が課されると考えられています。

 これらを踏まえると、中央日報の報道にある「自衛権」とは、現場海域において生じた脅威に対して現場の指揮官である艦長の権限で行使されるものであり、つまり「部隊自衛」を指しているものと考えられます。

海外で活動する自衛隊はどうなる?
 ちなみに日本の場合も、こうした部隊自衛のような権限が現場の自衛官に認められています。たとえば現在、中東海域に派遣されている海上自衛隊の護衛艦に関して、もし護衛艦に対する攻撃が発生した場合には、それに乗艦している自衛官が一定の要件の下で武器を使用してこれを防護することができます。