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 元衆議院議員・弁護士で、現在は消費者庁の霊感商法対策検討会メンバーである菅野志桜里氏が18日、岸田首相の発言についての懸念を連続ツイートした。

 岸田首相は18日午前の衆院予算委員会で旧統一教会の問題で宗教法人法に基づく「質問権」を行使することについて発言。その中で解散命令請求が認められる法令違反の要件として「民法の不法行為は入らない」という認識を示した。

 この発言について菅野氏は「どういう趣旨の答弁かまだよく分からないので一般論で」と前置きした上で「仮に一国のリーダーが『犯罪さえしなければ、どんなに違法行為を繰り返しても解散命令は出ません。税優遇も続けます』とアナウンスしたら、ものすごーく喜ぶ宗教法人が存在するんじゃないでしょうか」と疑問視。

 さらに「解散命令要件に民法違反が入らないとなればつまり、日本の宗教法人は、どれだけ違法行為を繰り返して信者からお金を搾り取っても、犯罪さえしなければ、絞り取ったお金に税金はかからず税優遇を受け続ける存在、ということになります。ほとんど治外法権のスーパーパワーです」と民法違反ならどれだけ犯してもOKと受け取られかねない警鐘を鳴らした。

 その上で「その結論はおかしいからこそ、宗教法人法は解散命令要件を刑法に限定せず『法令違反』としているわけです。ちなみに、刑事事件につながる相談案件があるならしっかり捜査すべきですが、現時点では雲をつかむような話」と指摘した上で「解散命令につながる刑事事件の存在を匂わせて、過去の数十件の民事事件を根拠から外した結果、蓋を開けてみたら請求できませんでした、なんていう筋書きを書いている人がいなければいいのですが」と懸念を示した。

 続けて「まだ懸念の段階なので、これくらいにしておきます。ちなみに、民法違反を質問権の根拠に使いつつ、解散命令請求の根拠から外すのは無理筋。質問権はあくまで解散命令請求のためのものなので」と訴えかけて締めくくった。

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