>>9の続き
ストーカー事件の捜査と称し女性Aの知人や友人を捜査員が聞き込んで回り、その際に、警察官Xと女性Aとはとっくの昔に別れている、Xは女性Aがストーカー化して困っていて、上司である警察官にも相談していた、あなたは女性Aに騙されていたんですよ、などと吹き込んで回れば、騙されて信じ込む知人や友人も出るでしょう。
失恋絡みで精神をやられる人は結構いますので、別に珍しい事ではありません。
女性Aが逮捕されたとして、略式起訴に応じてしまえば、裁判所で事実関係は争われませんから、無実の罪で前科が付く事になりますし、仮に地方裁判所で通常の刑事裁判となったとしても、ここまで手の込んだでっち上げが行われていたとすれば、まず間違いなく有罪判決を食らうでしょう。
執行猶予が付く可能性はありますが。交際期間中に二人が明らかに付き合っているとわかる姿を目撃した人達の証言が沢山集まれば、でっち上げがばれて、無罪判決が言い渡される可能性も、一応、考えられますが……。
これを読んでぞっとした人もいるかも知れません。
警察と被害届や告訴状を出した人物に共犯関係が成り立っていれば、特定個人をストーカーにでっち上げる事なんて、容易に出来てしまうんですよ。

2022.10.12 追記
つまりこういう事です。交際期間中、あるいは、友人や知人として普通に付き合いがあった期間中に行われた電話のやり取り、LINEのやり取り、その他、諸々のやり取りを、後出しじゃんけんで、ストーカー行為だった事に捏造する事が可能である、という事なのです。
ストーカー行為は、本来は普通の行為を、ストーカーが行ったと認定する事によって、ストーカー行為として認定する性質のものである為、ごく普通の行為を、ストーカー行為だった事に捏造する事が容易なのです。
警察も馬鹿ではないのですが、本来であれば、この種の偽装は見破られる可能性が高いのですが、警察署に被害相談に訪れても、警察官が被害届や告訴状を受理しないようなケースが、その人物の身内か親戚に警察幹部がおり、
あるいは、警察幹部にツテやコネがある人物で、頼まれた警察幹部が、「被害届(告訴状)を受理せよ」と指示を出せば、警察は階級社会ですので、現場はその指示に従うより他ないのです。

次に続く(次で転載はラスト)