0024Ψ垢版 | 大砲2022/11/17(木) 23:38:12.88ID:4oB0lsS8 >>16 面白いから突っ込んでやるよ! それ憲法第何条に規定されているの? もとより!刑法の条文には「○○をした者は、 死刑または無期もしくは○年以上の懲役に処す」 とあるが、憲法にはないよ。